再就職手当とは?最大約170万円・平均約43万円もらえる8つの条件

再就職手当とは、失業手当の受給中に早期再就職を果たした人が、残りの給付日数分の一部を一括で受け取れる公的手当で、最大で約170万円もらえます。
この額になるのは、就職困難者(障害のある方など)で45〜59歳、失業手当を最も長い360日分もらえる人です。さらに、退職前の給料が高く、失業手当を1日分ももらう前に次の仕事が決まった場合に限られます。実際にもらった人の平均は、約43万円でした(2024年度)。
手当を受け取るには「所定給付日数の残日数」や「前職との関係」など、8つの条件をすべて満たす必要があります。
特に自己都合退職で給付制限がある人は、内定の時期や「転職サイト経由でも対象になるか」といった就職ルートにも注意が必要です。
本記事では、再就職手当の支給条件や計算方法、条件から外れそうな場合に使える別の給付金まで分かりやすく解説します。
再就職手当とは?
失業手当の受給資格がある人が早期に安定した職業に就いた際に、残りの支給日数に応じた額を一括で受け取れる手当です。早期の再就職を促進することを目的として雇用保険から支給されます。
失業手当との違いは?
失業手当と再就職手当の主な違いは、受給する時期と受け取り方法です。失業手当は原則として4週間に1回ハローワークで失業の認定を受け、その認定された日数分の金額が分割で振り込まれる仕組みです。
失業手当は、最初にまとめて受け取れると思っている方が多くいます。
実際は、次の就職が決まるまでの間は4週間ごとの認定によって分割で受け取り、早期に就職が決まった段階で残日数の一部を再就職手当として一括で受け取ります。
| 項目 | 失業手当 | 再就職手当 |
| 受け取り方 | 4週間ごとの分割振込 | 申請後に一括振込 |
| 受け取る時期 | 失業している期間中 | 再就職が決まった後 |
| 額の決まり方 | 認定を受けた日数分 | まだ受け取っていない日数分の60%または70% |
受け取っている人はどのくらい?
2024年度において全国で再就職手当を受給した人は387,366人でした(雇用保険事業年報 第11表)。同年度に失業手当の受給資格決定を受けた件数は1,333,027件で、これと比べると約3.4人に1人(29.1%)にあたります。
ただし、同じ年度に受給資格が決まった人と、手当を受け取った人は、同じ人の集まりではありません。
参照:厚生労働省「雇用保険事業年報(令和6年度=2024年度)」e-Stat
再就職手当をもらえる条件は?
再就職手当を受け取るための条件は8つあり、すべてを満たす必要があります。大前提として、ハローワークで求職申込みを行って失業手当の受給資格決定を受けていなければなりません。
ハローワークで就職の意思を確認されたときに「しばらく就職するつもりはない」と答えてしまい、手当そのものが受け取れなくなるケースがあります。
| 軸 | 条件 |
| 時期 | ①受給手続き後、待期(手当が出ない最初の7日間)が終わった後に就職、又は事業を開始したこと |
| 時期 | ②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数(まだ受け取っていない日数)が、所定給付日数(失業手当を受け取れる日数)の3分の1以上あること |
| 時期 | ④給付制限(自己都合で辞めた人が手当を受け取れない期間)がある人は、待期満了後1か月の間はハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職したこと |
| 時期 | ⑧求職申込み(受給資格決定)より前から内定していた会社への就職ではないこと |
| 就職先 | ③前の会社や、前の会社と資本・人事・取引などで深い関係のある会社への就職ではないこと |
| 就職先 | ⑤1年を超えて勤務することが確実であること |
| 就職先 | ⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること |
| 過去の受給 | ⑦過去3年以内の就職で、再就職手当か常用就職支度手当を受け取っていないこと(開業で受け取った場合も含む) |
待期期間中や申込み前に内定が出た場合は?
待期期間中に内定が出ても、働き始める日(就職日)が待期の7日間が終わった後なら、条件①は満たせます。対象外になるのは、求職申込みより前から内定していた会社に就職する場合です。
受給手続きの時点で内定がある場合も、就職日の前日までは失業手当を受け取れる場合があります(内定の事実は必ず申告)。
退職後、失業手当の受給手続きをする前に再就職先が決まった場合も、再就職手当は受け取れません。受給手続きをしていないと、再就職手当を含む手当はどれも対象外です。
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていなければなりません。
就職先の条件
就職先の雇用条件としては、「1年を超えて勤務することが確実」と認められる必要があります。対象外になるのは、たとえば次の2つです。
- 生命保険会社の外務員のように、1年以下の契約で、更新に目標の達成が条件になっている場合
- 派遣で雇用期間が決まっていて、契約の更新が見込まれない場合
就職先で雇用保険に入ることも条件です。離職した前の会社に再び雇用される場合は支給の対象として認められません。元の職場と資本や資金、人事、取引の面で密接な関係にある関連会社への就職も同様に対象外です。
過去の受給の条件
過去3年以内の就職に関して、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないことも要件です。過去に個人で事業を開始して再就職手当の給付を受けた実績がある場合も、この制限の対象に含まれます。
前回の就職日から3年が過ぎていれば、ほかの条件を満たしたうえで、再び再就職手当を受け取れます。
自己都合退職でも再就職手当はもらえる?
自己都合で退職して給付制限がある方であっても、要件を満たせば再就職手当を受け取れます。給付制限がある人は、待期期間満了後の1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職に限定されます。
雇用保険事業年報(2024年度)第10表では、自己都合退職で給付制限を受けた件数は729,469件でした。同年度の受給資格決定1,333,027件と比べると54.7%にあたります(第8表と第10表から算出)。受給資格決定の半分を超える件数で、給付制限がついていました。
ただし、受給資格決定の件数と給付制限を受けた件数は、同じ人の集まりではありません。
給付制限中に就職する場合の条件
給付制限が1か月でも3か月でも、紹介による就職が必要なのは待期満了後の1か月間だけです。2025年4月1日以降に自己都合で退職した方の給付制限期間は、原則として従来の2か月から1か月に短縮されました。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けた場合は、給付制限が3か月になります。
給付制限が原則1か月の方については、給付制限の期間と紹介が必要な期間がともに待期満了の翌日から1か月間となります。
教育訓練の受講によって給付制限が解除された場合であっても、待期満了後1か月間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職が必要です。自己都合で退職した場合、退職日から失業手当の最初の振込まで2.5〜3か月かかることが多くあります。
給付制限の間は失業手当がまだ支払われません。この間にハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職が決まれば、残日数が減らないまま再就職手当の対象です。
ハローワーク以外で決まった場合は?
給付制限がある人が転職サイトへの自主応募や知人の紹介で採用された場合、対象になるかは就職日で分かれます。待期満了後1か月以内に自主応募で就職した場合は、紹介の条件に当てはまらず対象外です。
許可・届出のある職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介であれば対象に含まれます。給付制限がある人も、就職日が待期満了後1か月を過ぎていれば、自主応募や知人の紹介でも経路の条件は問われません。
内定が出た際は、実際の就職日と紹介ルートの要件をハローワークに事前確認してください。
再就職手当の対象外でも使える手当は?
支給残日数が3分の1未満になるなど再就職手当の基準に届かない場合でも、別の手当を利用できることがあります。障害のある方など就職が困難な方に向けては、常用就職支度手当が支給される場合があります。
なお就業手当は、2025年4月1日に廃止されました。
常用就職支度手当とは?
常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた際に受け取れる手当です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満となった受給資格者などが主な対象です。
受給するためには、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介によって1年以上の安定した職業に就く必要があります。
基本となる支給額は「90(支給残日数が90日未満ならその残日数、45日未満なら45日)×40%×基本手当日額(上限あり)」です。基本手当日額は、失業手当の1日あたりの額のことです。
所定給付日数が270日以上の就職困難者については、支給残日数が90日未満であっても90日分として手当が計算されます。
ご自身が就職困難者の基準に該当するかどうかはハローワークが個別に判定します。
就業手当は今も使える?
使えません。就業手当は、2025年4月1日施行の雇用保険制度の改正で廃止されました。
再就職手当の対象にならない「安定した職業以外の職業」に早く就いた場合に受け取れた手当でした。
廃止前の最後の年度にあたる2024年度には、2,727人が就業手当を受け取り始めていました(雇用保険事業年報 第11表の初回受給者数)。
参照:厚生労働省 雇用保険部会資料(第197回・令和6年8月27日)「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」(確認日:2026年9月28日)
参照:厚生労働省「雇用保険事業年報(令和6年度=2024年度)」e-Stat(確認日:2026年9月28日)
再就職手当はいくらもらえる?|最大約170万円・平均約43万円
再就職手当の支給額は、基本手当日額(上限あり)に支給残日数と給付率を掛けて出します。早く就職するほど、受け取れる額は多くなります。
受け取れる額は、最大で約170万円です。次の3つがそろった場合の額です。
- 離職時60歳未満で、計算に使う基本手当日額が上限の6,745円
- 所定給付日数が360日(45歳以上65歳未満の就職困難者)
- 失業手当を1日分も受け取る前に就職し、支給残日数が360日のまま(給付率70%)
満額を受け取るための入社日の目安と計算例は、次の記事にまとめました。
合わせて読みたい:再就職手当を満額もらうには?いつまでに入社すれば70%か
支給額の決まり方
再就職手当の給付率は、就職日の前日時点における支給残日数の割合によって決定されます。所定給付日数の3分の2以上の日数を残して就職した場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%です。
計算に使う基本手当日額には上限額があり、離職時の年齢によって金額が異なります。離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円が上限額となります。
この上限額は毎年8月1日に改定が行われており、記載の額は令和9年7月31日まで有効です。延長給付で増えた日数は、再就職手当の計算に使う支給残日数に含まれません。
| 支給残日数(まだ受け取っていない日数) | 給付率 |
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% |
月給30万円の場合はいくら?
月給30万円の人が早く就職すると、再就職手当は最大で約39.7万円です。就職が遅くなるほど、もらえる額は減ります。
| いつ就職したか | もらえる額の目安 |
| 失業手当が出る前(給付制限中)に、ハローワークや転職エージェントの紹介で就職 | 約39.7万円 |
| 失業手当をもらい始めて、残りが50日分のときに就職 | 約18.9万円 |
計算は次の3ステップです。
- 1日あたりの手当を出す:月給30万円なら、国の計算式で6,307円
- まだもらっていない日数をかける:90日分または50日分
- 給付率をかける:残りが多いと70%、少ないと60%
例:6,307円 × 90日 × 70% = 397,341円
この試算は、60歳未満・自己都合で退職・雇用保険に入っていた期間が10年未満(失業手当は90日分)の場合です。自分の正確な1日あたりの額は、ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者証」の19番の欄で確かめられます。
給付率別の平均額
雇用保険事業年報(2024年度)第11表から計算すると、再就職手当の平均受給額は1人あたり428,898円で約42.9万円でした。総支給額166,140,507,583円を受給者数387,366人で割って算出した全国平均値です。
手当を受け取った人のうち74.4%に当たる288,276人が給付率70%となっており、その平均受給額は約48.9万円でした(第11表から算出)。
残日数3分の1以上3分の2未満で給付率60%となった受給者は99,090人で、平均受給額は約25.5万円でした(第11表から算出)。両者の金額差には給付率の違いだけでなく、個々の受給者が持つ所定給付日数の長さの違いも反映されています。
| 区分 | 人数 | 1人あたりの平均 |
| 全体 | 387,366人 | 428,898円(約42.9万円) |
| 給付率70% | 288,276人 | 488,681円(約48.9万円) |
| 給付率60% | 99,090人 | 254,976円(約25.5万円) |
参照:厚生労働省「雇用保険事業年報(令和6年度=2024年度)」e-Stat
再就職手当はいつもらえる?
申請の期限は就職日の翌日から1か月以内です。振込は、ハローワークの審査で支給が決まったあとです。内定から振込までは、次の4つの段階で進みます。
申請の期限
再就職手当の申請期限は、原則として就職した日の翌日から1か月以内です。
雇用保険の給付を受ける権利は、法律上2年で時効により消えます。2年以内であれば必ず受け取れるという意味ではありません。期限を過ぎたら、まず住居地のハローワークに相談してください。
振込までの期間
振込までの日数の目安は、ハローワークの案内にも示されていません。申請書を受け取ったハローワークが審査し、支給するかを決めてから振り込まれます。
審査の進み具合を確認したい場合は、本人確認書類を持参の上で申請したハローワークの窓口へ出向いて照会してください。個人情報保護のため、電話では審査状況を答えてもらえません。
再就職手当の申請方法は?
再就職手当の手続きは、内定決定後のハローワークへの届け出と入社後の支給申請という2段階で進めます。1回目は採用証明書、2回目は再就職手当支給申請書を提出する流れです。
内定後の届け出
再就職先が決まったら、ハローワークに就職を申告します。就職日の前日より前に認定日がある場合は、その認定日にも就職予定を申告します。
そのうえで、原則として就職日の前日にハローワークへ行き、前日までの失業の認定を受けます。
その前日が土日や祝日に重なる場合は、直前の開庁日に行きます。給付制限期間中に就職する場合は、就職日の前日でなくても構いません。
就職の届出にあたっては、内定先の企業に記入を依頼した「採用証明書」を持参して提出します。この採用証明書は、後日郵送などの方法で提出することも認められています。
入社後の支給申請
入社後に出す書類は「再就職手当支給申請書」です。この申請書には事業主の証明欄が設けられているため、新しい勤務先の人事や総務の担当者に記入を依頼してください。
記入済みの申請書に「雇用保険受給資格者証」を添えて管轄のハローワークへ提出します。書類の提出は本人が直接窓口へ持参するほか、代理人による提出や郵送による提出も認められています。
再就職手当のよくある質問
再就職手当に関して、内定の前後で迷いやすい5つの疑問に答えます。派遣・パートや開業した場合の扱い、就職後に賃金が下がったときの手当、受け取った後に辞めた場合の扱いをまとめました。
再就職手当がもらえないのはどんなとき?
再就職手当が不支給となるのは、定められた8つの受給要件のいずれかを満たせなかった場合です。当てはまらなくなる主なケースは、次の5つです。
- ハローワークへの求職申込みを行う前にすでに内定していた場合
- 求職申込み後の7日間の待期期間中に就職や事業開始をした場合
- 就職日前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であった場合
- 1年を超える雇用の確実性がない契約や、雇用保険に入らない働き方、離職前の元の職場・関連会社へ就職した場合
- 給付制限がある人が、待期満了後1か月の間に、紹介によらず(自主応募など)就職した場合
支給残日数が足りない場合でも、障害のある方など就職が困難な方は常用就職支度手当の対象になることがあり、当てはまるかはハローワークが判断します。
派遣やパートでももらえる?
派遣社員やパート、アルバイトといった雇用形態であっても、受給要件を満たしていれば対象になります。正社員であるかどうかという契約の名称だけで判断されることはありません。
1年を超えて勤務することが確実と認められ、就職先で雇用保険の被保険者として加入することが基準となります。
個人事業主・フリーランスとして開業した場合は?
個人事業主やフリーランスとして開業した場合でも、条件を満たせば再就職手当の対象です。7日間の待期期間満了後に事業を開始し、その事業で自立できるとハローワーク(公共職業安定所長)が認めることが、対象になる条件です。
支給申請のときは、登記事項証明書など、事業を始めたことが分かる書類の提出が必要です。
就職後に賃金が下がったらもらえる手当は?
再就職先の賃金が離職前より低下したときは、就業促進定着手当を受給できる可能性があります。再就職手当の支給を受けた人が、同一の再就職先事業所に6か月以上継続して雇用されていることが条件です。
支給上限額は「基本手当日額(上限あり)×再就職手当受給前の支給残日数×20%」で計算されます。2025年4月の制度改正に伴い、上限割合は従来の40%または30%から一律20%に引き下げられました。
もらった後すぐに辞めたら返す必要がある?
早く辞めたことを理由に返還が必要になるとは、ハローワークの案内には書かれていません。偽りの申請などで不正に受け取った場合は、返還に加えて、その2倍以下の額の納付を命じられることがあります。
再就職手当を受給した後に離職して再び失業状態になった場合、受給期間満了日前であれば手当分を除いた残日数の失業手当を受給できる可能性があります。該当する状況が生じた際は、速やかにハローワークへご相談ください。
退職ステップの申請サポートでできること
退職ステップは、失業給付(雇用保険の基本手当)の申請サポートに対応しています。ハローワークでの申請はご本人が行い、当社はその前の準備と進め方をご案内します。
当社がご案内するのは、次の3つです。
- 必要書類の一覧と記入例
- 退職日から初回の振込までの、手続きの流れと段取り
- 自己都合・会社都合や就職困難者など、給付の区分に関わる事情の整理
自分で申請するときにつまずきやすいのは、提出書類の書き方と窓口での受け答えです。給付の区分に関わる事情も、手続きを始める前に確かめておく必要があります。再就職手当も、求職申込みの時期や就職の決め方で対象になるかが変わるため、退職前に段取りを決めておくと条件を見落としにくくなります。
ご相談の受付は、退職予定日の約1か月前からです。ハローワークで失業手当の手続きを始めた後や、次の就職先から内定・採用が出た後は、サポートをお受けできない場合があります。
サービスについての疑問は、よくある質問にまとめています。
再就職手当の条件まとめ
再就職手当を受け取るには、定められた8つの条件をすべて満たす必要があります。なかでも就職の時期にかかわる条件は、内定に返事をする前に確かめておきたい点です。
求職申込みより前から決まっていた内定は対象外
待期の7日間が終わった後に就職する
自己都合で給付制限がある人は、待期満了後1か月の間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職が条件
支給額は「基本手当日額×支給残日数×給付率(70%または60%)」で決まり、2024年度の平均は約42.9万円でした。支給残日数が3分の1に届かない場合でも、就職困難者の方は常用就職支度手当の対象になることがあります。申請の期限は就職日の翌日から1か月以内です。
条件の多くは、退職日や求職申込みの時期の決め方しだいです。
退職ステップへのご相談は、面談の後に辞退された場合でも費用はかかりません。退職予定日の約1か月前から、ご自身の給付の区分や手続きの段取りについてLINEで無料相談を受け付けています。








