社会保険給付金と失業保険は両方もらえる?同時に受け取れない理由と切り替えの順番

社会保険給付金と失業保険は両方もらえる?同時に受け取れない理由と切り替えの順番

社会保険給付金と失業保険は、同じ時期に両方を受け取ることはできませんが、受給する時期をずらせば両方の制度を利用できます。インターネット広告などで見かける「社会保険給付金」や「28ヶ月もらえる」という表現を見て、自分も対象になるのかと疑問に感じる方は少なくありません。

2つの制度は受給の前提となる条件が正反対のため、同じ時期に重ねて受け取ることはできません。本記事では、混同しやすい制度の正しい名称や仕組みを整理したうえで、傷病手当金から失業保険への切り替え手順を解説します。

手続きを終えてから実際に口座へお金が振り込まれるまでに、どれくらいの期間が空くのかも示します。

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この記事の要点

  • 1傷病手当金と失業保険は前提条件が異なるため同時に受け取ることはできない
  • 2療養中は受給期間の延長をハローワークへ申請し、回復してから失業保険へ切り替える
  • 3受給期間の延長を解除してから失業保険が口座へ振り込まれるまでには1か月から2か月ほどかかる

社会保険給付金と失業保険は同時にはもらえない

この章で分かること

  • ✓同じ時期に重ねて受け取れない理由
  • ✓「社会保険給付金」という制度が法律にないこと
  • ✓いまの自分がどちらの制度の対象か

社会保険給付金と失業保険は、同じ時期に重ねて受け取ることはできません。療養が必要で働けない期間と、回復して働ける状態の期間を順番に分ければ、両方の給付を受け取れます。

傷病手当金は働けない状態を支給の条件としており、失業保険はすぐに働ける状態であることを支給の条件としています。働けない状態と働ける状態という前提が食い違うため、同じ日に重ねて支給を受けることはできません。

療養中と回復後で受け取る制度が入れ替わるため、どちらか一方を選ぶのではなく、受け取る順番の問題になります。

社会保険給付金は傷病手当金と失業保険をまとめた呼び名

「社会保険給付金」という名称の制度は、日本の法律には存在しません。この言葉は、健康保険から支給される傷病手当金と、雇用保険から支給される基本手当(失業保険)を民間事業者がまとめた通称です。

健康保険法にも雇用保険法にも、「社会保険給付金」という名前の給付はありません。単一の給付金が存在するわけではなく、公的な2つの給付制度をまとめて指す言葉です。

メモ

  • ✓労務不能:病気やケガの療養のため仕事に就けない状態。判断のもとになるのは主治医の見解
  • ✓資格喪失後の継続給付:退職後も、在職中に加入していた健康保険から傷病手当金を受け取れる仕組み
  • ✓基本手当:雇用保険から支給される手当で、失業保険と呼ばれているもの

いま働けない状態なら傷病手当金、働ける状態なら失業保険が対象

どちらの制度の対象になるかは、病気やケガのために働けない状態にあるかどうかで決まります。体調を崩して休養が必要であり、医師から労務不能と診断されている期間は、健康保険の傷病手当金を受給する対象です。

症状が改善して医師から働けると認められ、すぐに就職できる状態になった場合は、雇用保険の失業保険へ移行する対象となります。自分自身の感覚だけで判断せず、主治医の医学的な判断をもとに対象となる制度を見極めます。

今の状態対象になる制度
医師から労務不能と判断され、療養している健康保険の傷病手当金
医師から就労可能と判断され、すぐに働ける雇用保険の失業保険(基本手当)

傷病手当金と失業保険は支給元も条件も正反対

療養している間は健康保険の傷病手当金(通算1年6か月)、働ける状態になってからは雇用保険の失業手当(90日〜360日)。同じ時期に重ねて受け取ることはできない

まとめると

  • ✓支給元は健康保険と雇用保険で分かれる
  • ✓条件は「働けない状態」と「働ける状態」で正反対
  • ✓支給額と支給期間も計算の仕方が別

傷病手当金と失業保険は正反対の制度です。どこから、どの状態の人に、いくら、いつまで出るのか。項目ごとに並べると違いがはっきりします。

それぞれの制度の骨組みは、次の表のとおりです。

項目傷病手当金失業保険(基本手当)
支給元健康保険(協会けんぽや健康保険組合)雇用保険(国)
対象となる状態業務外の病気やケガの療養のため働けない状態働く意思と能力があり求職活動ができる状態
支給額の決まり方支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均÷30日の3分の2賃金日額(離職前6か月の賃金合計÷180)のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)
支給期間支給開始日から通算1年6か月離職理由や年齢、加入期間により90日〜360日
申請先加入している健康保険の窓口住所地を管轄するハローワーク

傷病手当金は健康保険、失業保険は雇用保険から支給される

傷病手当金は加入している健康保険から支給され、失業保険は国の雇用保険から支給されます。傷病手当金の申請窓口は全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業の健康保険組合であり、失業保険の窓口は住所地を管轄するハローワークです。

退職後も傷病手当金を受け取る場合は、在職中に加入していた健康保険の資格喪失後の継続給付という制度を利用します。申請する機関も根拠となる法律も別の枠組みです。

受給の条件は働けない状態と働ける状態で正反対

傷病手当金と失業保険は、受給の条件が正反対であるため同時受給はできません。

傷病手当金を受給するための条件は、業務外の病気やケガの療養のために「働けない状態」にあることです。一方で、失業保険は「働く意思と能力があり、いつでも就職できる状態」であることが受給条件となっています。「働けない状態」と「働ける状態」は両立しないため、この2つを同時にもらうことは認められていません。

また、失業保険を受け取るためには原則として離職前2年間に通算12か月以上の雇用保険加入期間が求められます。

退職ステップへの相談でも「今の会社だけで12か月を満たす必要がある」と勘違いされがちですが、過去の退職時に失業保険の受給資格決定を受けていなければ、転職前の期間を通算して計算できます。

支給額と支給期間は制度ごとに計算の仕方が違う

傷病手当金は、直近12か月の標準報酬をもとに1日あたりの額が決まります。支給される期間は、給付が始まった日から通算して1年6か月までです。

失業保険の1日あたりの支給額は基本手当日額と呼ばれ、退職前6か月の賃金をもとに決まります。年齢区分ごとに1日あたりの上限額が毎年定められています。

令和8年(2026年)8月1日現在の基本手当日額の上限額は、次のとおりです。

年齢区分基本手当日額の上限額(令和8年8月1日現在)
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、退職理由や年齢、被保険者期間の長さによって90日から360日の間で決まります。

参照:全国健康保険協会 よくあるご質問

参照:ハローワークインターネットサービス 基本手当について

参照:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

雇用保険の失業手当は傷病手当金とは別の制度

名前が似た3つの手当の違い、傷病手当金は健康保険、傷病手当と失業手当(基本手当)は雇用保険から出る

チェック

  • ✓傷病手当金は健康保険から出る
  • ✓傷病手当は雇用保険から出て、受給中に15日以上働けなくなったときが対象
  • ✓失業手当(基本手当)は働ける状態の人が対象

雇用保険から支給される失業手当(基本手当)と、健康保険の傷病手当金は別の制度です。さらに雇用保険には「傷病手当」という給付もあるため、名前が似た3つの手当が並びます。管轄する法律も受け取れる条件も、それぞれ区別されています。

混乱を防ぐために、3つの公的手当の違いを以下の表に整理しました。

手当の名称支給元対象となる状態支給額
傷病手当金健康保険業務外の病気やケガで働けない状態支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日の3分の2
傷病手当雇用保険受給資格の決定後、引き続き15日以上働けなくなった状態基本手当日額と同額
基本手当(失業保険)雇用保険働く意思と能力があり求職活動を行っている状態賃金日額のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)

失業保険の受給中に15日以上働けなくなると傷病手当に切り替わる

ハローワークで受給資格の決定を受けたあと、病気やケガのため引き続き15日以上働くことができなくなった場合は、失業保険に代わって雇用保険の傷病手当が支給されます。働けない期間が14日以内であれば傷病手当の対象にはならず、証明書を提出して失業の認定を受けます。

支給される傷病手当の1日あたりの金額は、本来受け取るはずだった基本手当日額と同額であり、決定されている所定給付日数の範囲内です。申請の手続きは、病気やケガが治ったあとの最初の認定日までに受給資格者証を添えてハローワークへ提出して行います。

遅くとも受給期間の最後の日から1か月を経過する日までに申請を完了しなければなりません。

健康保険の傷病手当金を受けている間は雇用保険の失業手当は出ない

健康保険の傷病手当金を受けている間は、雇用保険の失業手当を受け取れません。傷病手当金は働けない状態への給付で、失業手当はすぐに働ける状態の人への給付だからです。労災保険の休業補償給付を受けている期間も含め、同じ休業に公的な給付が重ねて支払われない仕組みのため、雇用保険の傷病手当も対象外です。

退職後に体調を崩した際にどちらの給付を申請すべきか判断がつかない場合は、受給手続きの前に、管轄のハローワーク窓口へ状況を相談してください。両者は名称が似ているため、申請先の窓口を取り違えないように注意が必要です。健康保険の傷病手当金は加入している健康保険の窓口へ、雇用保険の傷病手当はハローワークへそれぞれ申請します。

切り替えは受給期間の延長から始める

チェック

  • ✓退職日は出勤せずに休む
  • ✓働けない期間が30日以上続くなら受給期間を延長する
  • ✓延長の解除は主治医の判断を得てから

在職中から体調を崩して療養を続けている人が退職後に最初にするのは、失業保険の受給期間の延長手続きです。退職後すぐに失業保険を申請するのではなく、療養中は傷病手当金を受けながら受給期間を延ばしておきます。退職の前後から回復後までを通した手順になるため、いま自分がどの段階にいるかを確かめてから動きます。

傷病手当金から失業保険へ正しく切り替える全体の手順は、次のとおりです。

傷病手当金から失業保険へ切り替える6つの手順、在職中に受給を開始、退職日は出勤せずに休む、退職後も受給、受給期間を延長、主治医から就労可能と判断される、延長を解除して求職を申し込む

退職日に出勤すると退職後の傷病手当金を受け取れなくなる

退職後も健康保険から傷病手当金を受け取り続けるためには、3つの条件を満たす必要があります。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続の期間は含みません)があること、退職日までに連続3日の待期が完成していること、退職日時点で傷病手当金を受給しているか受給要件を満たして仕事を休んでいることです。

もし退職日に私物の整理や挨拶、業務の引き継ぎなどで出勤すると、退職日も休業しているという条件を満たさなくなります。その結果として継続給付の条件を欠き、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。

退職日の出勤を避けるには、有給休暇や欠勤を使って最終日も休業した状態にしておきます。細かな取り扱いについては健康保険組合によって運用が異なる場合があるため、加入している健康保険の窓口へ確認してください。

療養が30日以上続くなら失業保険の受給期間を延長する

病気やケガで引き続き30日以上働けないときは、失業保険の受給期間を働けない日数だけ延長できます。失業保険の基本手当を受け取ることができる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

延長できる期間は最長3年です。本来の受給期間1年と合わせれば、退職後4年まで期限が延びます。延長の申請ができるのは、働くことができなくなった日の翌日から30日を過ぎたあとが原則で、延長後の受給期間の最後の日までの間です。

ただし、申請が遅くなりすぎると所定給付日数をすべて消化する前に受給期間が終了してしまう恐れがあります。受給の手続きは、いつでも就職できる状態にあることを前提に進むため、療養が続く間は受給手続きよりも受給期間の延長を先に申請してください。手続きの申請窓口は、自身の住所地を管轄しているハローワークです。

医師から働けると判断されたら延長を解除して求職を申し込む

病状が回復して再び働ける状態になったら、主治医と相談して就労可能であるという判断を得ることが最初の段階です。健康状態が整った段階でハローワークへ赴き、受給期間の延長を解除する手続きをします。

延長の解除と同時にハローワークで求職を申し込み、失業保険の受給手続きを正式に開始します。働ける状態になった時点で労務不能の要件から外れるため、健康保険の傷病手当金の受給はこの時点で終了です。退職後の傷病手当金は、いったん働ける状態になると、その後体調が悪化しても再開されません。

受給期間の延長を解除する際に必要な書類は、住所地のハローワークで事前に確認してください。

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窓口では通院状況と働けるかを聞かれる

受給手続きの窓口で聞かれる4つのこと、病院に通っているか、どのような診断を受けているか、いつ受診したか、いまは働ける状態か

まとめると

  • ✓窓口で聞かれるのは通院・診断・受診時期・働けるかの4点
  • ✓答えるときは事実をそのまま伝える
  • ✓手続きの前に主治医と働ける時期を確認しておく

ハローワークの受給窓口では、過去や現在の通院状況と、いま実際に働くことができる状態にあるかどうかが確認されます。

失業保険はすぐに働ける状態にあることが受給の前提条件となるため、体調面に関する事実関係の確認が不可欠です。窓口で尋ねられる内容をあらかじめ把握しておけば、落ち着いて手続きに臨めます。

受給手続きの窓口で聞かれる4つのこと

病気やケガによる療養を経て受給手続きへ向かうと、窓口の担当者から健康状態について具体的に質問されます。退職ステップへの相談で確認されている質問事項は、以下の4項目です。

  1. 病院に通っているか
  2. どのような診断を受けているか
  3. いつ受診したか
  4. いまは働ける状態か

これらが細かく確認されるのは、失業保険が「いつでも就職できる能力がある状態」を支給の条件としているからです。

実際のところ、窓口での手続きは3〜4回ほど足を運ぶ必要があり、1回あたり15〜30分ほど時間がかかります。退職ステップの相談の現場でも、一連の手続きのなかで最もスムーズに進まなくなったり、足踏みして止まりやすかったりするのが、まさにこの「窓口でのやり取り」の段階です。

窓口で質問を受けたときは取り繕うことなく、健康状態に関する事実をそのまま伝えてください。

答える前に主治医と働ける時期を確認しておく

窓口では取り繕うことなく事実を伝える必要があるため、ハローワークへ行く前に、主治医と就労できるかどうかを話し合っておきます。確認しておくのは、いつから仕事復帰が可能な状態なのか、どのような勤務形態であれば就労できるのかの2点です。

主治医の判断は、受給期間の延長を解除するときと求職を申し込むときのどちらにも関わります。自己判断で働けると決めて窓口へ行っても、医師の見解と食い違いが生じた場合には手続きが進みません。

失業保険に切り替えても初回の振込までには期間が空く

失業保険に切り替えてから初回の振込まで

まとめると

  • ✓延長を解除してから初回の振込まで1か月から2か月かかる
  • ✓給付制限の有無で1か月ほど変わる
  • ✓傷病手当金が終わってからの空白に備えて生活費を準備する

傷病手当金の支給が終わって失業保険の手続きへ切り替えても、申請した当日にすぐ給付金が振り込まれるわけではありません。申請から初回の振込までには一定の手続き期間を要するため、一時的に公的な給付が途切れる空白期間が発生します。

切り替え手続きから初回の振込に至るまでの全体のスケジュールは、次の図の通りです。

求職の申込みから初回の振込まで、待期7日、自己都合の給付制限1か月、初回の認定日、認定日から5営業日で振込。給付制限がない区分は約1か月、ある場合は約2か月が目安

待期7日と認定日を経てから初回の支給になる

ハローワークで求職を申し込み、受給資格が決定されると、最初の7日間は待期期間となり基本手当は支給されません。待期期間が満了したあと、受給説明会へ出席して雇用保険受給資格者証や失業認定申告書を受け取ります。

失業保険は原則として4週間に1度のペースで設定される失業認定日にハローワークへ行き、失業状態の認定を受ける仕組みです。認定を受けた日数分の手当は、認定日から通常5営業日で指定の預金口座へ振り込まれます。

給付制限の有無は離職理由によって変わる

2025年4月の制度改正により、自己都合退職における給付制限期間は従来の2か月から原則1か月に短縮されました。ただし、離職日以前5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合(今回が3回目以上)は給付制限が3か月となります。離職前1年以内または離職後に、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などを受講した場合は制限が解除されます。

給付制限がかかるのは、正当な理由がない自己都合で退職した場合です。病気やケガで就労の継続が難しくなって退職したケースでは、特定理由離職者と認められて給付制限がかからない場合があります。この場合も、受け取れる日数は自己都合と同じ90〜150日です。

離職理由の区分を最終的に判定するのはハローワークです。提出された離職票や資料の内容をもとに判断されます。

延長を解除してから初回の振込まで1〜2ヶ月は見込んでおく

受給期間の延長を解除してハローワークで求職を申し込んでから初回の振込があるまでには、1か月から2か月程度の期間を見込んでおく必要があります。求職申込み後の7日間の待期を経て、最初の認定日が開かれるまでにおよそ4週間かかり、認定日から振込までに通常5営業日を要するためです。

給付制限がつかない区分であれば求職申込みから約1か月で初回の支給を受けられますが、1か月の給付制限がある場合は初回振込までに約2か月を要します。傷病手当金の支給が終わってから失業保険が入るまでの間は、給付が途切れる期間です。この期間の生活費は、傷病手当金が終わる時期から逆算して用意しておきます。

退職ステップへの相談では、退職直後に手続きを始める一般的な自己都合退職の場合、離職票の到着を含めて退職日から2.5か月から3か月かかっています。なお、所要日数には個人差があります。

体調が回復し、これから失業保険の手続きを進めたい方にとって、申請の流れや書類の準備は不安が残りやすいところです。退職ステップでは、失業給付(基本手当)の受給に向けた手続きの手順や必要な準備について、事前の無料相談を受け付けています。

傷病手当金のサポートは現在準備中のため、いまご案内しているのは失業給付の申請です。主治医から働けると判断され、ハローワークでの手続きに進む段階になったら、お気軽にご相談ください。

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社会保険給付金と失業保険についてよくある質問

社会保険給付金と失業保険についてよくある質問

受給期間の計算や転職活動との兼ね合いなど、判断に迷いやすい4点をまとめました。

社会保険給付金は28ヶ月もらえるって本当?

社会保険給付金として28か月の間手当を受け取れるという話は、すべての受給者に当てはまるわけではありません。健康保険の傷病手当金を上限である通算1年6か月受給し、回復後の失業保険の所定給付日数が長い区分に当たる場合の、計算上の合計期間です。

一般的な自己都合退職の場合、失業保険の所定給付日数は90日から150日(3か月から5か月分)となるため、合算しても21か月から23か月程度となります。「最大28か月」という数字は受給日数が手厚く定められた限られたケースを前提としており、誰にでも適用される受給期間ではありません。

傷病手当金をもらいながら転職活動をしてもいい?

傷病手当金は働けない状態であることが条件のため、求職活動を行うと、働けない状態との整合性が問われ、支給に影響するおそれがあります。

働けるかどうかの判断は主治医の意見書がベースとなるため、転職活動や失業保険の申請は、体調が回復して医師から就労可能の診断が出てからスタートするのが原則です。

失業保険を受け取ってから傷病手当金に切り替えられる?

失業保険を受給している途中で体調を崩した場合、健康保険の傷病手当金へ切り替えることは原則としてできません。退職後に傷病手当金を受け取るためには、退職日の時点で労務不能の状態にあり、受給条件を満たしている必要があるからです。

失業保険の受給中に15日以上働けない状態が続いた場合は、健康保険ではなく雇用保険の傷病手当をハローワークへ申請します。健康保険の傷病手当金と名前が似ていますが、この場合の窓口はハローワークです。

退職してから初めて病院に行っても傷病手当金はもらえる?

退職したあとに初めて医療機関を受診した場合は、原則として退職後の傷病手当金を受給することはできません。退職後の継続給付を受けるためには、会社に在籍している期間中に労務不能の状態となり、連続3日間の待期期間を満たしていることが求められるためです。

退職日の時点で給付を受ける条件を満たしていない場合、退職後の給付の対象にはなりません。退職後の傷病手当金は、在職中から続いている療養が対象になる給付です。

まとめ|社会保険給付金と失業保険は順番を守れば両方受け取れる

社会保険給付金と失業保険を順番に受け取るためのまとめ

社会保険給付金と失業保険について、押さえておく点は3つです。

  • 傷病手当金と失業保険は前提条件が異なるため同時に受け取ることはできない
  • 療養中は受給期間の延長をハローワークへ申請し、回復してから失業保険へ切り替える
  • 受給期間の延長を解除してから失業保険が口座へ振り込まれるまでには1か月から2か月ほどかかる

受給を検討する際は、主治医から労務不能と判断されているか、あるいは就労可能と判断されているかを判断の基準としてください。体調が回復して働く準備が整った段階で受給期間の延長を解除し、ハローワークでの求職申込みへ進みます。

病気やケガの療養を終えて就職活動を始める準備が整ったものの、失業保険の手続きや受給の流れに不安がある方は、事前の無料相談をご活用ください。退職ステップでは、失業給付を受給するにあたって必要な手続きの進め方や申請時期を案内しています。

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