社会保険給付金制度とは?退職後の種類・条件・申請先を解説

社会保険給付金制度とは?退職後の種類・条件・申請先を解説

SNSや広告などで「社会保険給付金」という言葉を目にして、「本当にそんな制度があるの?」「怪しい話ではない?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「社会保険給付金」という法律上の制度名は存在しません。実態は、雇用保険の「基本手当(失業保険)」や、健康保険の「傷病手当金」といった国の公的給付をまとめた通称です。

呼び名こそ民間独自の俗称ですが、給付そのものは要件を満たせば誰もが正当に受け取れる国のセーフティネットです。ただし、給付ごとに受給要件や申請窓口、振り込まれるまでの期間は大きく異なります。

この記事では、社会保険給付金と呼ばれる主な手当の種類から、自分がいくらもらえるのか(金額・日数)、退職後に口座へ振り込まれる時期、申請の流れまでを分かりやすく整理しました。

退職ステップでは、退職予定時期や現在の状況に合わせて、受け取れる可能性がある給付金の確認や手続きの進め方をLINEで個別に無料相談いただけます。申請前の要件確認だけでもご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の要点

  • 1社会保険給付金制度は正式な法律名ではなく、退職後に受け取れる基本手当や傷病手当金などを指す通称
  • 2基本手当には被保険者期間と働く意思が必要で、給付日数は離職理由や年齢などで90日から360日
  • 3自己都合退職では、給付制限が短くなった後でも、退職日から最初の振込まで2.5〜3か月ほどかかる(退職ステップへの相談で実際に多い目安)
  • 4申請窓口は給付ごとに分かれ、書類の記入と申請手続きは受け取る本人が行う

社会保険給付金制度は公的給付の通称

社会保険給付金は基本手当や傷病手当金などをまとめた通称で、失業保険と失業手当は雇用保険の基本手当を指す呼び名

社会保険給付金制度という制度は、法律にはありません。主に雇用保険の基本手当と、健康保険の傷病手当金を指す通称です。

1つの給付金の名前ではなく、いくつかの公的給付をまとめた言葉です。

呼び名よく使われる場面指している給付法律上の名称
社会保険給付金民間の退職サポートやWeb解説記事基本手当、傷病手当金など退職後の公的給付法律上の名称はない(通称)
退職給付金民間の退職支援サービスや広告退職後に受給できる雇用保険や健康保険の手当法律上の名称はない(通称)
失業保険一般的な会話やニュース失業中の生活を支える雇用保険の給付基本手当
失業手当一般的な会話や求職活動失業中の生活を支える雇用保険の給付基本手当
基本手当ハローワークの窓口や公的手続き雇用保険の求職者給付基本手当(雇用保険法)
傷病手当金病院や勤務先、健康保険の手続き病気やけがで休業したときの給付傷病手当金(健康保険法)

どの給付まで含めるかは、言葉を使う人によって違います。再就職手当や教育訓練給付まで含めて案内する事業者も少なくありません。

退職後の給付は働けるか・再就職したかで分かれる

働けて仕事を探す間は基本手当、病気やけがで働けない間は傷病手当金、早く再就職したときは再就職手当という分かれ方

この章で分かること

  • ✓働ける状態で仕事を探す間に受け取る給付
  • ✓病気やけがで働けない間に受け取る給付
  • ✓早く再就職したときに受け取る給付

退職後に受け取れる給付は、働けるか、再就職したかで変わります。これらの給付で、離職中や療養中に収入が途切れる期間を補えます。

給付の名前根拠の保険どんなときに受け取るか主な条件の要点
基本手当(失業手当)雇用保険離職後に働く意思と能力があり、仕事を探しているとき離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者等は1年間に6か月以上)
傷病手当金健康保険仕事以外の病気やけがの療養で働けないとき連続する3日を含み4日以上働けず、給与の支払いがないこと
再就職手当雇用保険基本手当を受け取れる方が、早く安定した職業に就いたとき所定給付日数の残りが3分の1以上あり、一定の要件を満たすこと


働ける状態で仕事を探す間は雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当は、会社を辞めた方が次の仕事を探す間の生活を支える給付です。対象は、退職前に雇用保険の被保険者(雇用保険の加入者)だった方です。

受け取るには、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをします。そのうえで、受給資格の決定(受け取れる人だと認められること)を受けます。

決定後は、原則4週間に1回の失業認定日(失業の状態かを確認する日)に来所しなければなりません。その日に、働く意思と能力があり、求職活動をしていたかの確認を受けます。この確認を経て、初めて基本手当が支給されます。

病気やけがで働けない間は健康保険の傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、仕事以外の病気やけがの療養で働けず、給与を受けられないときの給付です。

支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。支給を受けるには、次の4つの条件がそろう必要があります。

  • 仕事以外(業務外)の病気やけがの療養であること
  • 仕事に就けないこと
  • 連続する3日間を含み、4日以上働けなかったこと
  • 給与の支払いがないこと

最初の連続する3日間は待期(支給が始まる前の3日間)です。この3日間には、土日や祝日のほか、有給休暇の日も含まれます。

退職後も受け取り続けるための条件は、次の3つです。

  • 退職日までに、続けて1年以上の被保険者期間(健康保険に入っていた期間)があること
  • 退職日に出勤せず、働けない状態で休んでいること(傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること)
  • 退職日までに連続3日の待期が完成していること

早く再就職したときは再就職手当

再就職手当は、基本手当を受け取れる方が、早めに安定した職業に就いたときの手当です。

条件の1つは、所定給付日数(基本手当を受け取れる日数)を3分の1以上残していることです。

給付率は、基本手当の支給残日数(まだ受け取っていない日数)で変わります。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満:60%

退職ステップへの相談では「申請すると最初に100万円近くが一括で振り込まれる」と思っている方が多く見られます。

実際には基本手当は認定日ごとに分けて振り込まれ、まとまった額を受け取るのは早く再就職して再就職手当を受け取る場合です。詳しい受給条件や給付率の違いは、再就職手当の支給率と入社時期の解説記事をご確認ください。

基本手当を受け取るには加入期間と働く意思が要る

基本手当の2つの条件、離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上と、働く意思と能力があること

基本手当を受け取る条件は、雇用保険の加入期間と、働く意思と能力の2つです。

1つ目は、離職前の一定期間に雇用保険へ入っていたことです。2つ目は、離職後に働く意思と能力があり、仕事を探していることです。どちらか一方でも欠けると、受給資格(受け取る資格)は得られません。

離職前2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある

原則の条件は、離職日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)が通算12か月以上あることです。

倒産や解雇などで辞めた方(特定受給資格者等)は、離職前1年間に通算6か月以上あれば足ります。被保険者期間の数え方は、次のとおりです。

計算のしかた

  • ✓離職日から過去へ、1か月ごとに区切る
  • ✓区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数(給料の支払い対象になった日数)が11日以上ある月を1か月と数える
  • ✓日数が11日以上でなくても、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月は1か月と数える

退職ステップに寄せられる相談でも「今の会社だけで1年以上必要」と思っている方が多いですが、転職前の会社の加入期間も合算できます。

ただし、前の会社を辞めたときに受給資格の決定をすでに受けた被保険者期間は、合算できません。

働く意思と能力があり仕事を探している

基本手当の対象は、働く意思と能力があるのに就職できない「失業の状態」の方です。

次に当てはまる方は、受け取れません。

  • 病気やけが、妊娠、出産、育児などで、すぐに働けない方
  • 家事に専念する方

退職ステップが実務上の注意点として挙げているのが、窓口での答え方です。ハローワークで就職の意思を確認され、「しばらく就職するつもりはない」と答えると、受け取れなくなります。

次の就職先が内定している場合も、就職日の前日までは受け取れる場合があります。受給手続きの際は内定の事実を必ず申告してください。

チェック

  • ✓離職前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12か月以上ある(倒産や解雇などは1年間に6か月以上)
  • ✓働く意思と能力があり、仕事を探している

受け取れる日数は90〜360日

基本手当の所定給付日数、自己都合や定年は90〜150日、倒産・解雇等は90〜330日、就職困難者は150〜360日

所定給付日数は、90日から360日の間で決まります。決め手になるのは、次の3つの組み合わせです。

  • 離職理由
  • 離職時の年齢
  • 雇用保険の加入期間

離職区分ごとの日数は、下の表のとおりです。

(1) 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(就職困難者を除く)

年齢区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日該当なし
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

※特定理由離職者は、雇止めにより離職した方(離職日が2027年3月31日まで)に限ります。

(2) 自己都合・定年等(上記(1)・(3)以外の離職者)

被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日90日120日150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。

(3) 就職困難者

年齢区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

参照:ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数

自己都合や定年で辞めた場合は90〜150日

自己都合や定年で辞めた方は一般離職者です。契約期間の満了で辞めた方も原則は一般離職者ですが、更新を希望したのに更新されなかった場合などは、特定理由離職者や特定受給資格者に当たることがあります。一般離職者の日数を決めるのは、被保険者期間だけです。

  • 10年未満:90日
  • 10年以上20年未満:120日
  • 20年以上:上限の150日

倒産や解雇で辞めた場合と違い、この区分では離職時の年齢で日数は変わりません。

倒産や解雇で辞めた場合は90〜330日

倒産や解雇などで辞めた特定受給資格者と一部の特定理由離職者は、年齢と加入期間によって90日から330日です。

再就職の準備期間を考え、一般離職者より日数が多く設定されています。離職理由の区分を客観的に判断するのはハローワークです。会社や退職者が自由に決めることはできません。

就職困難者に該当する場合は150〜360日

障害者手帳をお持ちの方や、社会的事情で就職が著しく難しい方は、就職困難者として150日から360日が適用されます。

就職活動が長引きやすい事情に配慮した区分です。日数の内訳は、次のように分かれます。

  • 被保険者期間が1年未満:150日
  • 1年以上で45歳未満:300日
  • 1年以上で45歳以上65歳未満:最長の360日

該当するかどうかは、提出書類をもとにハローワークが個別に確認します。

まとめると

  • ✓自己都合や定年:90〜150日(年齢では変わらない)
  • ✓倒産や解雇など(特定受給資格者):90〜330日(年齢と加入期間で決まる)
  • ✓就職困難者:150〜360日
  • ✓どの区分に当たるかはハローワークが判断する


1日あたりの額は離職前6ヶ月の賃金の50〜80%

離職前6か月の賃金の合計を180で割った賃金日額に、50〜80%を掛けた額が基本手当日額

基本手当日額(1日あたりの基本手当の額)は、離職前6か月の賃金から出した賃金日額の、およそ50〜80%です。

計算のしかた

  • ✓賃金日額=退職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計÷180
  • ✓基本手当日額=賃金日額×およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)
  • ✓総額=基本手当日額×所定給付日数

ここでの賃金に、賞与や臨時の賃金は含まれません。賃金が低かった方ほど、高い給付率が当てはまる仕組みです。

総額は人によって変わり、受給者全員に共通する一律の金額はありません。年齢ごとの上限額は、次のとおりです。

年齢区分基本手当日額の上限額
30歳未満(29歳以下)7,450円
30歳以上45歳未満(30〜44歳)8,270円
45歳以上60歳未満(45〜59歳)9,110円
60歳以上65歳未満(60〜64歳)7,830円

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自己都合なら初回の振込は退職日から2.5〜3ヶ月後

自己都合退職の初回振込までの流れ、離職票3〜14日、書類準備10〜14日、待期7日、給付制限1か月、認定と振込3〜4週間

自己都合で退職した場合、最初の基本手当が振り込まれるのは、退職日から2.5〜3か月後が目安です。離職票(退職後に勤務先から届く書類)の交付を待ち、ハローワークの手続きを順に進めるため、時間がかかります。

退職日から最初の振込までの流れは、次のとおりです。

  1. 退職日
  2. 会社から離職票が届く(退職後3〜14日)
  3. 必要書類を準備する(10〜14日)
  4. ハローワークで求職の申込みをする
  5. 待期(失業の状態が通算7日になるまでの、手当が出ない期間)を過ごす(7日)
  6. 給付制限(自己都合で辞めた場合に、待期の後も手当が出ない期間)を過ごす(1か月)
  7. 失業認定日を迎え、指定口座に振り込まれる(3〜4週間)

2.5〜3か月という期間と、離職票の到着・書類の準備・認定日までの日数は、退職ステップへの相談で実際に多い期間の目安です。

給付制限の1ヶ月に待期と認定日までの期間が加わる

2025年4月の法改正で、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短くなりました。給付制限の扱いは、離職の状況で次のように変わります。

  • 離職日以前5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている(今回が3回目以上):3か月
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された:3か月
  • 離職前1年以内か離職後に、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などを受講した:制限が解除される
  • 倒産や会社の都合による解雇などで離職した(特定受給資格者):給付制限はない

退職ステップへのご相談でも「法改正で給付制限が1か月になったから、すぐ手当がもらえる」と思い込んでいる方が少なくありません。しかし、自己都合退職では給付制限が明けて最初の認定を受けるまで手当は一切支給されず、退職後すぐに申請できるわけでもありません。

会社から離職票が届くまで3〜14日、書類の準備に10〜14日かかり、ハローワークで申請した後も「待期7日+給付制限1か月+初回の振込処理まで3〜4週間」を要します。

これらを合算すると、退職ステップでのサポート事例を見ても、退職日から初回の振込までは合計で約71〜93日(2.5〜3か月程度)かかるのが実情です。

2回目からは4週間に1回の認定日ごとに振り込まれる

2回目以降の基本手当は、4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けるたびに支給されます。

振込は、認定日から通常5営業日ほどです。前回の認定日以降の、認定された日数分の手当が指定口座に入ります。

正当な理由なく認定日に来所しなかった場合、その期間の給付は受け取れません。ただし、次の理由に当たるときは例外です。

  • 15日未満の病気やけが
  • ハローワークから紹介された企業の面接
  • ハローワークに指示された職業訓練の受講
  • 天災その他やむを得ない理由

理由を書いた証明書を出せば、後から認定を受けられます。

まとめると

  • ✓自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1か月
  • ✓2回目からは、4週間に1回の認定日ごとに振り込まれる


申請先は給付ごとに違い手続きは本人が行う

基本手当は住所地を管轄するハローワーク、傷病手当金は加入していた健康保険組合か協会けんぽ支部へ本人が申請

基本手当は住所地を管轄するハローワークへ、傷病手当金は加入していた健康保険組合や協会けんぽへ、本人が申請します。報酬を得て、本人に代わって申請書類を作ったり提出したりする業務は、社会保険労務士(社労士法人・弁護士を含む)にしかできません。

社会保険労務士でない民間の申請サポートにできるのは、書類の書き方や手続きの案内だけです。

給付の名前申請する窓口主な提出書類
基本手当(失業手当)住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)雇用保険被保険者離職票(-1、-2)、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
傷病手当金加入していた健康保険組合または協会けんぽ支部健康保険傷病手当金支給申請書(療養担当者である医師の証明欄を含む)

基本手当は住所地のハローワークで求職を申し込む

手続きの窓口は、自宅の住所地を管轄するハローワークです。勤務先の所在地ではなく、離職後に住んでいる場所で決まります。

持っていくもの

  • ✓離職票
  • ✓マイナンバー(個人番号)確認書類
  • ✓本人確認書類(身元確認書類)
  • ✓写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • ✓本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

窓口で求職の申込みをし、面談を経て受給資格の決定を受けます。決定後は、受給手続きを進めるための雇用保険説明会の日時が案内される流れです。

実際に多い目安は、相談から申請完了までに窓口へ行く回数が3〜4回、1回あたり15〜30分ほどです。資格の決定後も、定期的な失業認定日に出席しなければなりません。

傷病手当金は加入していた健康保険に申請する

傷病手当金は、加入していた健康保険組合や協会けんぽの支部へ、健康保険傷病手当金支給申請書を出して申請します。

申請書には、療養を担当した医師が「働けない状態だったこと」を証明する欄があります。医学的な証明が必要です。

請求できる期間には時効があります。働けなかった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると申請できません。退職後に続けて受ける場合も、申請先は在職中に加入していた健康保険です。退職後も同じ健康保険から続けて受けられると、法律で定められています。

社会保険給付金は自分で申請できる?つまずきやすい点と進め方

公的給付の申請は、受け取る本人が自分で進められます。確かめておきたい点は2つです。

1つ目は、離職票の確認です。離職理由や賃金の記載は、提出前に自分で確かめる必要があります。2つ目は、求職活動の実績です。何が実績に数えられるかを窓口で確かめながら、失業認定申告書に記入します。

受け取る前に確かめたい注意点は3つ

申請の前に確かめる3つのこと、受給期間は原則1年、基本手当と傷病手当金は同じ期間に受け取れない、申請内容の正確さ

申請の前に確かめたいのは、受給期間の期限、傷病手当金との関係、申請内容の正確さの3つです。

チェック

  • ✓受給期間の期限:退職日からの経過日数と、病気などで受給期間の延長を申請する必要があるか
  • ✓傷病手当金との関係:今の健康状態が「働ける状態」か「療養が必要な状態」か
  • ✓申請内容の正確さ:離職票の離職理由や、申請書に書く就労実績・健康状態が事実どおりか


基本手当を受け取れる期間は離職日の翌日から原則1年

基本手当の受給期間(受け取れる期限)は、離職日の翌日から数えて原則1年です。所定給付日数が多い方は、期限が延びます。

  • 所定給付日数が330日の方:1年と30日
  • 所定給付日数が360日の方:1年と60日

手続きが遅れて受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。

病気やけが、妊娠、出産、育児などで続けて30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。延長は最長3年間です。延長後の受給期間満了日まで申請できます。

基本手当と傷病手当金は同じ期間に受け取れない

基本手当と傷病手当金を、同じ期間に重ねて受け取ることはできません。傷病手当金は、療養のために働けないときに支給されます。一方、基本手当の対象は、働く意思と能力がある「失業の状態」の方です。

2つの給付は、前提となる条件が両立しません。療養中は、ハローワークに基本手当の受給期間の延長を申請しておきます。健康状態が回復し、求職活動ができるようになってから手続きを進めます。

事実と異なる申請は不正受給になる

離職理由や健康状態、求職活動の実績などを偽って申請すると、不正受給として厳しい処分の対象です。

不正が分かると、次の扱いを受けます。

  • 以後の支給が打ち切られる
  • 受け取った額の全部または一部を返還する
  • 返還額とは別に、不正に受け取った額の2倍に相当する額以下の納付を命じられる場合がある

申請書類は、本人の責任で提出します。他人の助言で書いた内容でも、責任を負うのは申請者本人です。提出する前に、書類の内容が事実と違わないかを自分で確かめてください。

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社会保険給付金制度についてよくある質問

社会保険給付金制度についてよくある質問

社会保険給付金について、退職を考えている方が迷いやすい質問に答えます。

「退職後に200万円」「最大28ヶ月」は本当?

「最大28か月」「退職後に200万円」は、1つの制度で一律に受け取れる期間や金額ではありません。

傷病手当金と、45歳未満で就職困難者に当たる場合の基本手当の上限を、厳しい受給要件をすべて満たす前提で足し合わせた理論値です。

給付の種類法律上の上限期間その上限に届く前提条件
健康保険の傷病手当金通算1年6か月(約18か月)退職日までに継続1年以上の被保険者期間と連続3日の待期の完成があり、退職日に働けない状態にあって、退職後も働けない状態が続くこと
雇用保険の基本手当(就職困難者)45歳未満は最長300日(約10か月)病気回復後に受給期間の延長を解除し、ハローワークにより就職困難者(45歳未満・被保険者期間1年以上)と認定されること(精神疾患の場合は、症状が安定し就労が可能な状態にあることが要件)

まとめると

  • ✓約28か月は、傷病手当金を受けた後に、45歳未満の就職困難者として基本手当を受けた場合の合計
  • ✓支給総額は賃金日額と給付日数で個別に決まり、一律の金額はない


社会保険給付金と失業保険の違いは?

2つの違いは、言葉が指す給付の範囲にあります。失業保険は、法律上の正式名称ではありません。雇用保険の基本手当だけを指す、一般的な通称です。

社会保険給付金には法律上の定義がなく、案内する事業者や書き手で範囲が変わります。基本手当や健康保険の傷病手当金をまとめた総称として使われます。

社会保険給付金は自分で申請できる?

ハローワークでの基本手当の相談や受給手続きに、費用は一切かかりません。

必要な書類をそろえれば、自分で窓口へ行って申請を終えられます。窓口では、職員から手続きの進め方や必要書類の案内を直接受けられます。

書類の書き方や求職活動実績の基準も、窓口で相談できる内容です。分からない点は、その場で確かめながら進められます。

定年退職でも社会保険給付金はもらえる?

65歳未満で定年退職し、働く意思と能力を持って仕事を探す場合は、基本手当の対象です。

退職時に65歳以上の方は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。支給額は、被保険者期間によって次のように変わります。

  • 1年未満:基本手当日額の30日分
  • 1年以上:基本手当日額の50日分

公務員も社会保険給付金をもらえる?

公務員のうち、退職時に受けられる退職手当などの内容が雇用保険の給付を上回ると認められる方は、雇用保険法の適用除外(雇用保険の対象外)です。国家公務員や多くの地方公務員がこれに当たり、退職しても基本手当は受け取れません。

国家公務員の場合、退職手当の額が基本手当に相当する額に届かないときは、勤続期間や失業の状態などの条件を満たせば、差額が「失業者の退職手当」として支給されます。地方公務員の扱いは、各自治体の条例で決まります。

退職ステップの申請サポートでできること

退職ステップは、雇用保険の失業給付(基本手当)の申請サポートに対応しています。

公的機関への申請手続きは、ご自身で行っていただきます。当社がご案内するのは、次の内容です。

  • 必要書類の一覧
  • 記入例
  • 手続きの流れ

ご相談は、退職予定日の約1か月前から受け付けています。自己都合・会社都合のどちらも対象です。

無料相談で個別の事情を確認したうえで、費用はご契約前にお伝えします。サポートの流れはサービス内容、よくある疑問はよくある質問にまとめています。

まとめ│正しい条件と申請先をおさえよう

社会保険給付金制度のまとめ

社会保険給付金制度の要点は、次の4つです。

まとめると

  • ✓社会保険給付金制度は正式な法律名ではなく、退職後に受け取れる基本手当や傷病手当金などを指す通称
  • ✓基本手当には被保険者期間と働く意思が必要で、給付日数は離職理由や年齢などで90日から360日
  • ✓自己都合退職では、給付制限が短くなった後でも、退職日から最初の振込まで2.5〜3か月ほどかかる(退職ステップへの相談で実際に多い目安)
  • ✓申請窓口は給付ごとに分かれ、書類の記入と申請手続きは受け取る本人が行う

退職後の生活設計の出発点は、雇用保険の加入履歴と健康状態の確認です。そのうえで、利用できる公的給付の基準を満たしているかを、ご自身で判断してください。

退職ステップでは、失業給付の申請について無料相談を受け付けています。ご自身が対象になるかを確かめたい方は、退職ステップ公式サイトからご相談ください。

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