退職給付金は自分で申請できる?|一人で迷いやすい書類と窓口の受け答え

退職給付金は自分で申請できる?一人で迷いやすい書類と窓口の受け答え

退職給付金(失業保険)は、サポート業者を使わなくてもご自身でハローワークへ申請できます。

ただし、自力で進める場合は書類の準備や3〜4回の来所が必要になるだけでなく、「知らずに進めると受給額や時期で大きく損をしてしまう」という落とし穴があります。

ご自身だけで申請を進める場合、つまずきやすいのは提出書類の書き方と窓口での受け答えの2つです。退職ステップでは、必要書類の一覧や記入例、手続きの流れを事前にご案内し、この2つで迷わず進められるようにお手伝いしています。特に受給日数が大幅に変わる「就職困難者」などの区分は、一度手続きを始めてしまうと後から変更できないため、事前の正確な見極めが不可欠です。

この記事では、退職給付金を自分で申請する手順とスケジュール、一人で進めるとつまずきやすい注意点、申請前に必ず確かめるべきポイントを整理しました。「自分でミスなく手続きを終えたい方」はもちろん、「自力で進めるかサポートを使うか迷っている方」もぜひ参考にしてください。

退職ステップでは、退職予定日の約1ヶ月前からLINEでの無料相談を受け付けています。受給区分の事前確認や、手続きの進め方のアドバイスを行っています。相談後にサポート利用を辞退された場合でも費用は一切かかりませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の要点

  • 1一人で進めるときにつまずきやすいのは、離職票などの書類の記載内容と、窓口での受け答えの2点
  • 2就職困難者の区分に当たるかは、ハローワークで受給資格の決定を受ける前に確かめる
  • 3就職困難者に当たるかは手続きの最初に伝える

退職給付金は自分で申請できるが、準備と窓口に手間がかかる

自分で申請するときにかかる手間、必要書類の準備10〜14日、窓口3〜4回・1回15〜30分、止まりやすいのは窓口の段階

退職給付金は、本人がハローワークの窓口へ行けば自分で申請できます。ただし、書類の準備と複数回の来所が必要で、一人で進めると手間がかかります。

「退職給付金」は通称です。申請の窓口は、管轄のハローワークです。手続きをするのは本人です。民間のサポートを使った場合でも、本人が申請する点は変わりません。

退職ステップの実際のサポート現場でも、必要書類をすべて揃えるまでには10〜14日ほど時間がかかっています。窓口での手続きは3〜4回で、1回15〜30分ほどです。とくに手続きが止まりやすいのは、窓口の段階です。

失業保険の手続きは3つの段階で進む

失業保険の受給手続きは、次の3つの段階で進みます。

  1. 離職票の受け取り
  2. 求職の申込みと受給資格の決定
  3. 失業認定

各段階で持っていくものは決まっており、順に進めれば手続きは完了します。

まとめると

  • ✓本人が動くのは、離職票を受け取る場面、窓口で求職を申し込む場面、認定日ごとに申告する場面の3つ
  • ✓退職ステップへの相談では、止まりやすいのは2つ目の窓口の段階で、書類の記載と受け答えの両方を確認される
失業保険の手続きは3つの段階で進む、離職票を受け取る、求職を申し込み受給資格の決定を受ける、4週間ごとに失業の認定を受ける

退職後に会社から離職票を受け取る

最初の段階は、退職した会社から離職票を受け取ることです。離職票には、雇用保険被保険者離職票-1と離職票-2があります。交付するのはハローワークで、多くの場合は退職した会社を経由して本人の手元に届きます。

退職ステップに寄せられるご相談でも、退職後に離職票が郵送されてくるまでの期間は「3日〜2週間(14日)程度」という方が多く見られます。離職票が届いたら、離職日や直近の賃金、会社が記載した離職理由の欄に誤りがないかを確かめます。

退職前の段階で、離職票の発行を希望することと送付先の住所を会社へ伝えておきます。会社側の手続きを滞りなく進めてもらうためです。

ハローワークで求職を申し込み受給資格の決定を受ける

2つ目の段階は、住居を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を提出することです。

書類を出すと、ハローワークが受給要件と離職理由を確認します。そのうえで、受給資格の決定が行われます。

基本手当(失業保険で受け取る手当)の受給要件は、次のとおりです。

  • 原則:離職日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)が通算12か月以上ある
  • 倒産や解雇などで離職した場合:離職日以前の1年間に、通算6か月以上あればよい
ハローワークへ持っていく5点、離職票-1・-2、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

持っていくもの

  • ✓雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
    会社が記入した離職理由や賃金が書かれているか
  • ✓個人番号確認書類
    マイナンバーカードや通知カードなどで、本人の番号を確かめられるか
  • ✓身元確認書類
    運転免許証やマイナンバーカードなどで、本人の氏名と生年月日を確かめられるか
  • ✓写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
    最近撮影した正面上三分身の写真か
  • ✓本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
    手当の振込先として指定する金融機関の口座か


説明会のあと4週間ごとに失業の認定を受ける

3つ目の段階は、説明会に出たあと、原則4週間ごとにハローワークで失業の認定を受けることです。

求職を申し込んだあと、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。この7日間を待期といいます。

自己都合で退職した場合は、待期が終わったあとに、原則1か月の給付制限期間(手当が支給されない期間)があります。

このあとの流れは、次のとおりです。

  1. 指定された日時の雇用保険受給者初回説明会に出席する
  2. 説明会で、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
  3. 原則4週間に1度の認定日に、ハローワークへ行く
  4. 前回の認定日からの求職活動の実績を、失業認定申告書に書いて申告する
  5. 失業の認定を受けた日から通常5営業日で、基本手当が指定の口座に振り込まれる

退職ステップの相談現場でも必ずお伝えしていますが、自己都合で退職した場合、基本手当の初回の振込までは退職日から2.5〜3か月ほど要するのが実情です。

待期期間や給付制限期間は国の法律で決まっているため、一人で申請しても、民間のサポートを利用してもこの期間が短くなることはありません。

退職給付金申請でつまずくのは書類の記載と窓口の受け答え

自分で申請するときにつまずく2場面、書類の記載と窓口の受け答え

退職ステップへの相談で、自分で申請しようとした人がつまずくのは、書類の記載内容と、ハローワークでの受け答えの2つです。

「手続きが複雑」「調べるのが大変」という悩みも、中身を分けるとこの2つに集まります。

場面何が起きるか手続きの前に確かめること
書類の記載異議を申し出ないと、会社の記載内容のとおりに離職理由が判定される離職票-2に書かれた離職理由や賃金が実際の経緯と合っているかを確かめる
窓口の受け答え就職の意思がないと判断されて手当が受け取れなくなる失業保険を受給するには就職の意思といつでも働ける能力が必要だと理解しておく


離職票の記載は提出前に自分で確かめる

会社から届く離職票には2種類ありますが、ハローワークへ出す前に必ずチェックしてほしいのが、退職理由や直近の給料が書かれた用紙(離職票-2)です。

筆者の知人でも、一人で申請を進めた結果、会社が書いた理由(自己都合など)を鵜呑みにしてそのままハローワークへ出してしまい、本来もらえるはずの手当で損をしてしまうケースがありました。

離職理由を最終的に判断するのは会社ではなくハローワークです。会社の記載と実際の理由が食い違っている場合は、タイムカードや診断書などの証拠を添えて窓口で申告します。たとえば離職前6か月間に、月45時間を超える時間外労働が連続3か月以上あった場合などは、会社都合(特定受給資格者)に当たることがあります。

離職票-2の離職者本人の判断欄で異議ありとし、受給手続きの際に事情を申し出ます。判定に納得できない場合は、3か月以内に審査請求をすることもできます。損をしないためにも、提出前の段階で「会社が書いた内容が事実と合っているか」を必ず自分の目で確かめておく必要があります。

窓口では就職する意思と働ける状態かを確認される

ハローワークの窓口では、本人に就職しようとする積極的な意思があり、すぐに働ける状態にあるかを確認されます。

雇用保険でいう「失業」とは、次の状態のことです。

  • 就職しようとする意思がある
  • いつでも就職できる能力がある
  • それでも職業に就けていない
  • 積極的に求職活動を行っている

そのため窓口の担当者は、求職の申込みを受け付けるときに、本人の就業意欲や直近の体調を確かめます。

当社への相談では、窓口で就職の意思を確認されたときに「しばらく就職するつもりはない」と答えて、受け取れなくなる人がいます。

メモ

病気やけが、妊娠や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなったときは、その働けなかった日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長で3年間です。

就職困難者の区分は手続きの前に確かめる

就職困難者の区分は、ハローワークで受給資格の決定を受ける前に確かめる

この章で分かること

  • ✓就職困難者に当たると何が変わるか
  • ✓いつまでに確かめるか

就職困難者の区分に当たると、一般の離職者とは所定給付日数(基本手当を受け取れる日数)が異なります。

主な対象は、身体障害者、知的障害者、精神障害者に当たる方などです。該当するかは、ハローワークが個別に判断します。この区分に当てはまるかどうかは、ハローワークで受給資格の決定を受ける前に確かめておく必要があります。

退職ステップへの相談では、この区分があること自体を知っている人がほとんどいません。

一般の離職者と異なるのは、給付日数の決まり方と、確かめる時期の2つです。

就職困難者に当たると所定給付日数が変わる

就職困難者の区分に該当する場合、所定給付日数が変わります。主な対象は、次のとおりです。

  • 身体障害者、知的障害者に当たる方
  • 精神障害者に当たる方(障害者手帳をお持ちの方、または統合失調症・そううつ病・てんかんにかかっている方で、症状が安定し働ける状態にある方)
  • 保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

自己都合や定年などで離職した場合、所定給付日数は雇用保険の加入期間に応じて90日から150日です。

算定基礎期間は、給付日数を決めるときに数える雇用保険の加入期間です。就職困難者に当たる場合は、算定基礎期間が1年以上あれば、45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日となります。本人が就職困難者の要件を満たしているかどうかは、ハローワークが個別に判断します。

就職困難者に当たるかは手続きの最初に伝える

就職困難者の区分を確かめるのは、手続きを始める前です。

退職ステップへのご相談でも、「すでにハローワークで手続きを始めてしまったが、後から就職困難者に変更できないか」という声をよくいただきますが、決定後に生じた事情では変更できません。

就職困難者に当たるかは、受給資格の決定を受けた時点の状態で判断されます。決定後に生じた事情では変更されないため、該当する可能性がある場合は手続きの最初に伝えておくことが大切です。給付日数が大きく増える区分だからこそ、必ずハローワークへ行く前の段階で見極めておく必要があります。

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自分で申請するか相談するかは、就職困難者に当たるかで決まる

自分で進めるか相談するかの分かれ目、就職困難者に関わる事情がなければ自分で、区分に当たるか判断できなければ求職の申込み前に相談

自力で進めるか相談先を使うかは、就職困難者に当たる事情があるかで判断します。特別な区分に当たらず、提出書類の内容にも問題がなければ、一人でハローワークへ行っても手続きを終えられます。

一方、就職困難者に当たるかを自分で判断できないときは、求職を申し込む前に相談してください。あとから区分を変えるのが難しいためです。

条件がシンプルなら自力申請も可能だが、事前の見極めが重要

会社が作成した離職票の内容に一切相違がなく、就職困難者などの特例にも当てはまらないことが確実であれば、ご自身だけでハローワークへ申請を進めることは可能です。窓口での手続き自体に費用はかかりません。

ただし、「自分は本当に他の受給区分(特定理由離職者など)に該当しないのか」を、制度に詳しくない方が一人で正確に見極めるのはそう簡単ではありません。知らずに通常の手続きで進めてしまい、「本来ならもっと早く、長く手当を受け取れたはずなのに損をしてしまった」というケースは非常に多く見られます。

また、受給までに平日の窓口へ何度も足を運ぶ手間や、書類不備による手戻りのリスクも伴います。「確実に自分に合った条件で受給したい」「手続きの不安や負担を減らしたい」という方は、ぜひ気軽にご相談ください。

区分に当たるか一人で判断できないときは手続きの前に相談する

就職困難者の要件に当てはまる可能性があり、必要書類や該当するかを自分で判断できない場合は、求職を申し込む前に相談します。

相談先は、次の3つです。

  • ハローワークの相談窓口(無料)
  • 社会保険労務士
  • 民間の給付金申請サポート事業者

民間の申請サポートは費用がかかります。費用の発生時期やサポート対象の制度は事業者で異なるため、契約前に書面で確かめます。

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自分で申請するときのよくある質問

自分で申請するときのよくある質問

自分で申請する前に出やすい疑問は、次の3点です。いずれも手続きを始める前に知っておくと、窓口でのやり取りが短くなります。

退職前に自分でできる手続きはある?

退職前の段階でハローワークへ行って、失業保険の受給手続きをすることはできません。申請は、退職した翌日以降に、会社から離職票を受け取ってから行います。退職前に本人ができる準備は、次の3つです。

  • 会社へ離職票の発行希望と送付先の住所を伝える
  • 雇用保険の加入期間を確認する
  • 就職困難者の区分に関わる事情を確かめる

退職ステップへの相談でも、区分に関わる確認は退職前に始めておく必要があります。

自分で申請すると受け取れる額は減る?

自分で申請しても、受け取れる手当の総額は減りません。基本手当の日額のもとになるのは、離職前6か月の賃金です。所定給付日数は、次の3つで決まります。

  • 離職理由
  • 雇用保険の加入期間
  • 就職困難者に当たるか

倒産や解雇などで離職した場合と、就職困難者に当たる場合は、これに年齢も加わります。

算出の基準は雇用保険法で定められているため、本人が手続きしても第三者の支援を受けても、計算の結果は同じです。

民間の申請サポートを使っても、支給額そのものは変わりません。受け取る手当とは別に、費用がかかります。

失業保険の申請に期限はある?

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間と法律で決まっています。

この受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても、それ以降は手当を受け取れません。

申請が遅れると、受給期間の満了日までに所定給付日数を使い切れず、受け取れる日数が減ることがあります。離職票が届いたら、早めに求職を申し込んでください。

退職ステップの申請サポートでできること

手続きの役割分担、申請の手続きは本人、書き方と進め方の助言は退職ステップ、認定の可否の判断はハローワーク

退職ステップは、失業給付(基本手当)の申請コンサルティングに特化した支援を提供しています。

書類の作成や提出を、当社が引き受けることはありません。手続きは利用者本人が行い、当社は必要書類の書き方やハローワークでの進め方を助言します。

就職困難者の認定についても、当社の支援は該当要件や必要書類の案内にとどまります。認定の可否を判断するのは、管轄のハローワークです。

相談は、退職予定日の約1か月前から受け付けています。次の方は、サポートを受けられない場合があります。

チェック

  • ✓すでにハローワークで受給手続きを始めている方
  • ✓次の就職先が内定している方
  • ✓雇用保険の加入期間が条件に届かない方

費用が発生するのは、サポートを申し込んだ時点からです。面談のあとに辞退しても、費用はかかりません。

まとめ│自分で申請する前に書類と区分を確かめる

自分で申請する前に書類と区分を確かめる

失業保険はご自身でハローワークへ申請できますが、「書類のチェック不足」や「受給区分の見落とし」があると、本来もらえるはずの手当で大きな損をしてしまうリスクがあります。

特に就職困難者に当たるかは、受給資格の決定を受けた時点の状態で判断されます。後悔のない形でスムーズに受給するためにも、ハローワークへ行く前に以下の重要ポイントを必ず再確認しておきましょう。

まとめると

  • ✓一人で進めるときにつまずきやすいのは、離職票などの書類の記載内容と、窓口での受け答えの2点
  • ✓就職困難者の区分に当たるかは、ハローワークで受給資格の決定を受ける前に確かめる
  • ✓就職困難者に当たるかは手続きの最初に伝える

退職ステップの実際の現場でも、書類の記載内容や窓口での一言が原因で、受給が遅れたり不利な条件で確定してしまったりするケースがあります。

「自分が就職困難者などの区分に該当するのか分からない」「一人きりで書類作成や窓口対応をやり切れるか不安」という方は、ハローワークで受給手続きを始める前に退職ステップへご相談ください。退職前の段階から、制度の要件確認や必要書類の準備について無料で個別相談を受け付けています。

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